>1.たしかに現行刑法は応報刑を採用していると思われます。
>しかし、だからと言って直ちに死刑制度が適切であるという帰結には
>至らないと思います。
どこをどう読んだらそういう帰結に至るんだ?
>2.また、復讐権・仇討ち権についても歴史上認められてきたことも事実です
>が、そのことを以って、現代においても直ちにかかる権利が認められるとは
>言い難いと思われます。
>なぜなら、現代刑法は憲法により修正をうけると考えられるため、従来妥当した復讐権・仇討ち権がそのまま今日にも妥当するとは考えられないからです。
それは国家が死刑を廃止したらという仮定の話だ。
直ちになんて暴論は一言も言っていない。
>3.そして、復讐権・仇討ち権の返還を唱えますが、それは現代刑事司法の
>理念からいって不可能だと思われます。このことは起訴独占主義および
>起訴の公益追求目的から明らかです。
そもそも
「国家が、何の権限あって、個人から復讐権・敵討ち権を奪い、
何の権限あって、命を奪う権限を託されたのか」
法律用語をただ並べるだけじゃなくて、その哲学的・思想的根拠を
詳しく俺に教えてやってくれ。
>4.さらに、そもそも応報刑・教育刑は択一的にあるとは必ずしも
>言えないと思われます。刑法と少年法にもこれは明らかですし、
>心身喪失・耗弱者にたいする措置についても同様のことが言えると思います。
そんなこと言われなくてもわかってるよ。
上げ足を取っているようにしか見えんが。
>5.なお、死刑制度そのものが憲法解釈のいかんによっては充分に違憲
>となる可能性があることを付け加えておきたいと思います。
ほぉ〜、そこまで言うのならお前の意見だけでなく、
その判例を具体的に示してくれないか?
お前は昭和23年3月12日最高裁判所大法廷判決を知っているのか?
この判例は日本国憲法第13条、第31条、第36条に関して判断されたものだが、その後上告された第9条、第25条でもこの判例が引用されていることから、
他の条文による違憲性の有無でも同様の判断がなされてるんだよ。