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Re(1):teruさんへ
 teru  - 12/2/16(木) 18:07 -
▼ふうさん:
貴方は発展場に行った事があるのですか?
そもそもミックスルームでは乱交パーティーと同じ状態ですよ。
公然猥褻に引っ掛かるのか判断が難しいのに何故あの店だけが踏み込まれるのですか?あの店だけが時別な事をしていた訳ではないですよ。
実際私もあの店に行った事があるので判った上で言っているのです。
あの店が摘発されて他の店は無いから既成事実だと言っているのです。
法律の話だからという事で脈々と論じられていますが、
法律とは解釈によって、どのようにも取れます。
>何も私は正論を言っているつもりはありません。
>私はこれが正しいと言っているのではなく、こういう仕組みなのだと述べているのです。
>そもそも、六法云々以前にとよさんが法律の話をしてくださいと言ったからしたまでです。
>そこのところはお間違えのないようお願いします。
まず、貴方が勘違いしているのは、「公然猥褻とは?」と訊いているのでは
ありません。貴方と同じように論じた人がいました。その人は書き込みを削除しましたが。
「公然猥褻に当たるのか?という問題定義をしてるだけです。
>発展場の一斉検挙などについてですが、正直な話、先程述べました通り乱交パーティーのように公然猥褻に引っ掛かるかどうか判断が難しいからです。
>乱交パーティーが行われた、またはその可能性があるとの情報が入って、初めて警察は動けるのです。
>虱潰しにそういう店にガサ入れをして、事実そうであったら検挙する……などという非効率的なことをするほど警察という仕事は暇ではありません。
しかし、今回の場合、「公然猥褻の疑い」という事でガサ入れが行われたのでは無いですよ。
もし公然猥褻という事でガサ入れが行われたのであれば、あの店以外でも同じようなシステムの店があるのに検挙が無いというのは理屈に合いません。
>全国に警察官がいるのは当たり前のことですが、警察官にもそれぞれ役割があり、警察官全てが捜査に加わる訳ではないのです。さらに言えばこの件に当たる警察官の数はもっと限られています。
>『しない』のではなく、『これがなかなか難しい』のです。
>ですから、ある一つのことを完全に無くすには、警察官が全て検挙するのではなく、もはや法律の改変や制定をしてからの話です。
>法律ができれば警察は積極的に動くことができます。
警察の業務について論じて下さいと言っていません。論点をすり替えないで下さい。
>サポはそもそも売春かどうか怪しいです。
>法律上、『金銭を伴う性行為=売春』という訳ではありません。
明言出来るのですか?
サポをお願いしますと言われ、お茶して食事して、さようならなんて奇特な人は皆無です。飯食わす、お茶を御馳走する以上、その見返りを求め期待するから金を出すんです。サポを求める方だって、金を貰う以上は求められても拒否しない覚悟で会うのです。
綺麗事は辞めて貰いたい。
>まぁ、かといって確実に合法という訳でもないのですが、売春防止法の観点から見ても同性愛者同士の性行為は性交類似行為ですので売春にはならないと考えられます。
>男性が男性を強姦しても強姦罪が適用されずに強制猥褻罪が適用されるのと同じですね。
>ですが売春にはならなくとも、取引内容によっては他の罪になる可能性は充分ありますので安心(?)はできませんが。
>聞いたことがないだけで、通報すれば捕まる可能性はあります。しかしそもそも警察の判断からしても難しいのです。男女のそれとは少し違ってくる、だがその少しの違いで法律は違法か否かが変わってしまうのですよ。
>だから同性愛者同士の売春(に近い行為)は、事実、摘発しにくいのです。
昭和30年代に出来た法律です。性同一障害、戸籍訂正訴訟、男女同権、少年法改正と、時代が変わり価値観やモラルが変わっている中、売春防止法に掛からないからという事を言っている時点で万引きは軽犯罪で、窃盗は重罪と言っているに等しいです。
>しかし、かといって「全国の発展場が廃業しないのはおかしい」というのは、少々極論かと思われます。
>事実、類似した例としてハプニングバーは廃業していない訳ですしね。
>ミックスルーム→個室というシステムで、不特定多数の人間との性行為が行いにくくなったというだけで、乱交パーティー化を予防できたとも言えなくもないのではありませんか?
見解が甘い。
店の人が常に監視している訳ではないので、言い切れません。
>私は納得させるつもりはないと前の投稿の冒頭で申し上げたと思われます。
>納得できないというのは、それはもう当然のことです。
>法律は万能ではありませんから、常に疑問の目を向け続けなければなりません。
書き込む以上は納得させるものでないと貴方が書き込んだ文章は意味がありません。法律の解釈の一端を披露するに至っただけで終わってしまう。
>最後にアダルトビデオですが、これも合法です。
>まず金銭ですが、女優の金銭取引は会社と行われるため、女優に支払われる対価は性交することに対するものではなく、ビデオに映るという出演料です。かつ不特定多数の人間を客とし、その客と性交することで金銭を得ている訳ではないので売春行為には当たりません。
>そしてスタッフは、男優・女優の素性を知っており、知り合いが性交しているところを撮影しているに過ぎないので、スタッフは公然猥褻でいう不特定多数には含まれないのです。
>スタッフではない無関係な一般人が認識でき得る状態でしたらこの限りではないので、捕まります。
矛盾しています。
>公然猥褻とは、
>1.徒に性欲を興奮又は刺激させ、
>2.かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、
>3.善良な性的道義観念に反する
>行為のことです。
アダルトDVD(ゲイのモノを含む)
徒に性欲を興奮又は刺激させ→理路整然とした空間ではありません。
かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し→局部のアップなど接写もあり性的羞恥心を害していないと言いきれません。
善良な性的道義観念に反する→SM・スカトロなど企画ものは善良な道徳概念に反していないと言いきれないものも存在します。
街角でナンパ、スカウトした素人が出演したものがあります。
それも素性が判った上での出演と言えますか?
このような観点から言っても、一つの事柄・法律でも解釈の仕方はあるのです。
書き込む以上は納得させる覚悟で書き込んで貰いたいですね。

引用なし

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屋内発展場での公然猥褻は可能か。 とよ 12/1/29(日) 22:16
Re(1):屋内発展場での公然猥褻は可能か。 teru 12/1/29(日) 23:51
Re(1):屋内発展場での公然猥褻は可能か。 とよ 12/2/5(日) 12:57
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Re(2):屋内発展場での公然猥褻は可能か。 とよ 12/2/12(日) 0:10
Re(1):屋内発展場での公然猥褻は可能か。 ふう 12/2/16(木) 2:13
Re(2):屋内発展場での公然猥褻は可能か。 teru 12/2/16(木) 10:21
teruさんへ ふう 12/2/16(木) 15:18
Re(1):teruさんへ teru 12/2/16(木) 18:07
Re(2):teruさんへ ふう 12/2/17(金) 20:44



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